2024年10月から後発医薬品(以下ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医療保険の患者負担に加えて先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当を『特別の料金』として負担する仕組みが導入されます。
※ 後発医薬品や後発医薬品がない先発医薬品が処方されている場合は負担に変更ありません。
詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧ください。 ・後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)