お知らせ

院外処方せんの一般名処方運用開始についてのお知らせ

2020年5月25日(月)より、当院で発行する院外処方せんは、“一般名処方”の記載に変更いたします。
皆様ご理解のほど、よろしくお願いします。

 

〈一般名処方とは?〉
処方せんには調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名を記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載している場合があります。このうち、医薬品の名前を一般名で記載して、処方することを一般名処方といいます。
処方箋の医薬品名を「一般名処方(お薬の成分名)」にすることにより、患者さんに「先発品」や「ジェネリック医薬品(後発品)」を選んで頂くことが出来るようになります。

 

厚生労働省が示している、一般名処方の標準的な記載方法は、次のとおりです。
【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」

(例)
  これまでの処方・・・〇〇〇〇〇錠60mg  3錠 分3毎食後 7日分
                ↓
  一般名処方・・・【般】△△△△△△錠60mg 3錠 分3毎食後 7日分

 

※詳しくは、厚生労働省ホームページ「ジェネリック医薬品の使用促進について」をご参照下さい。